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日韓にまたがる相続に包括的な支援で必要とする専門性と注意点

制度的違いを乗り越える『国際相続対策チーム』の試み
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日本と韓国に財産を所有する方への相続が発生した場合、二国間で相続税の課税を受ける場合があります。

更に、相続の対象となる方が在日韓国人の場合、原則として「韓国民法」が適用されます。 たとえ韓国に財産がなくとも、被相続人・相続人の全員が日本に居住していても、韓国民法に則った手続きが必要になります。

選択する民法によって、法定相続人・法定相続分・遺留分などが違うことから、思わぬリスクにさらされる可能性があります。

本来、韓国の戸籍制度を理解していないと相続人を確定することが難しく、相続人や財産が日本と韓国にまたがる相続は注意が必要です。
本セミナーは、日韓国際相続における注意点について、事例も交えて分かりやすく解説いたします。

第1部 日韓国際相続【民法編】

  • 日韓国際相続手続き業務
  • 韓国の戸籍制度・家族関係登録制度
  • 日韓の民法の違い

第2部 日韓国際相続【相続税法編】

  • 日韓の相続税法の違い
  • 二重課税の調整について
  • 財産の移動と相続税    その他
親泊 伸明 氏
講師プロフィール

親泊 伸明 氏
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士
社会保険労務士。一級建築士。行政書士。
昭和31年生まれ。昭和52年、菱村総合税務会計事務所に入社。
平成14年、税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)を設立し代表社員に就任。 その後税理士法人日本経営と合併し、日本経営ウィル税理士法人の代表社員に就任。 令和元年12月、同法人顧問に就任。